法人税の申告が間に合わない時どうする??
法人税の申告が間に合わない時の手続き等について紹介します!
法人税の申告納付について
法人税の申告・納付は決算日の翌日から2か月以内にしなければなりません。
例えば3月31日が決算日の場合、決算日の翌日は4月1日です。
そこから2か月以内の5月31日が申告・納付期限です。
1点注意点があります。それは、申告と納付の両方をこの期限内に終えないといけないということです。
遅れたらどうなるの?
納付が遅れたら、無申告加算税が課されます。
納付が遅れたら、延滞税が課されます。
無申告加算税
無申告加算税は、納付すべき税額の内50蔓延までの部分に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%の割合を乗じて計算した金額がペナルティーとして課されます。
延滞税
延滞税とは利息のようなもので、納期限の翌日から2か月までは原則として7.3%、2か月後からは14.6%となります。還俗として気宇期限の翌日から納付するまでの日数に応じて課されます。
注意
申告期限後に申告した場合、無申告加算税と延滞税の両方が課されます。
申告期限の延長の特例
どんな特例??
任国期限の延長の特例とは、事業年度の終了の日までにその手続きを行うことで、法人税の申告期限を1か月延長できる制度です。
例えば、3月31日が決算日の企業であれば、本来は5月31日が申告期限です。
しかし、事前に申告期限の延長の特例を申請することで、申告期限が1か月延長され、6月30日になります。
どんな場合に使えるの??
国税庁が提供する概要によると、「会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない場合などが該当します。
会計監査人による監査を受けていない場合であっても、申告期限の延長の特例を申請することができます。
申告・納付期限は事業年度終了の翌日がら2か月以内ですが、株主総会の招集は事業年度終了の翌日から3カ月以内という決まりがあります。
なので、事業年度終了後3カ月以内に株主総会を開催する企業は、申告期限までに法人税の額が確定しない場合があります。
そのため、定款において株主総会は事業年度終了後の翌日から2か月以内と定めていなければ、どの企業でも申告期限の延長の特例を申請することができます。
注意点
申告期限の延長の特例を申請したとしても、納付の期限の延長はできません。
なので、納付が遅れた場合利子税が課されます。
延滞税や無申告加算税は課されません。
利子税と延滞税の大きな違い
利子税は延滞税と取扱いが異なります。
利子税は、損金算入ができます。
延滞税は、損金に算入することができません。
つまり、利子税は、法人税の計算において収益から差し引くことができるので、損金算入することで、会社の所得が減ります。
所得がへれば、納める法人税の減額につながります。
似た制度
「申告期限の延長の特例」と「申告期限の延長」は異なる制度です。
「申告期限の延長」は、災害などのやむを得ない理由によって申告書を期限までに提出できない時にりようする制度です。
申告期限を延長できる税金
申告期限を延長できるのは、法人税・都道府県民税・市町村税(住民税)です。
申告期限を延長できないのは、消費税です。
延長の申請方法
国税庁のホームページから「申告期限の延長の特例の申請書」を用意します。
必要事項を記載し持参または送付します。
提出先は、納税地の諸葛税務署長です。
延長を申請する理由は、会社の定款において決算日から3カ月以内に株主総会を開催するためといった内容を書くとよいです。
見込み納付について
利子税を回避するために見込み納付という方法があります。
納付する税金を概算し納付し、申告期限後に差額を生産するという方法です。
申告期限までに納付しているので、利子税は課されません。
最後に
なんにしても申告期限は必ず守りましょう( 一一)